
現在の健康保険制度は「社会医療診療行為別調査報告」で明らかなように、診療行為別の細目に渉って点数化され、集計と分析が可能な程のきめ細かな状況が存在する。
ここには乱診乱療を防止して適正な診療を行わせるという目的以外に、診療行為において解決しなければならない自由と制約、医師の国家資格と治療法の選択の自由という根本的な歴史的な問題が内在する。
診療行為別の細目では項目のそれぞれが、入院外として総数、精神病院、結核診療所、特別許可老人病院、特別許可外老人病院、一般病院の別としてそれぞれの回数や点数が集計されている。
現在の医療保障制度は、「自由診療」を除く保険診療での一般的な治療施設における医師と患者での治療方法の検討余地を制約している。
包括診療制度が注目されているが、より多くの症例による Clinical pathの検証が必要であろう。また、年度ごとの診療費と治癒率との関係について、一般社会への公表がその成否の鍵を握っていると思われる。