093-2

GPS
35°34’58.2”N
139°42’34.3”E


1991





2003






2010




1991

エリア
093

住居
大田区南馬込5丁目


付近の駅
京浜東北線
大森

地下鉄
都営浅草線
西馬込駅

バス
都バス




付近の家並
鉄筋建併用住宅
木造建寄棟造


付近の河川
呑川
内川


付近の総合病院
昭和大学病院
東邦大学医学部附属大森病院
日本赤十字社東京都支部総合病院大森赤十字病院
牧田総合病院
城南総合病院


1991

居住環境
嘗ての馬込文士村がはこの地域にあった。
現在も落ち着きのある中流住宅街である。
しかし、第2京浜国道に沿った道の両側はビルが建っている。
すぐ近くまで目黒区のビル街も押し寄せてきている。

この地区はいずれ六本木や赤坂のような姿に変化するに違いないと予感させた。


医療環境





2010.04

この付近は近隣に医療機関も多い。
しかし、居住環境は悪化している。
複雑な街並に直線的に拡張されてゆく道路が拍車をかけている。

日本航空は会社更生法の適用申請中である。
ターミナルビルを運営する会社は巨額な黒字であると報じられている。

仕分け作業においても、税制面での不備や運用面での問題は無いか、法改正を含めて再検討するべきである。

一般に、鉄道施設やターミナル施設そして空港施設等は国税と地方税などで税制上の優遇措置を受けている。

関係法令を例示する。

空港法
空港法施行令
空港法施行規則
空港法施行規則附則

国税通則法
国税通則法施行令
国税通則法施行規則
国税通則法施行規則附則
法人税法

租税特別措置法
租税特別措置法施行令
租税特別措置法施行規則

地方税法
地方税法施行令
地方税法施行規則
地方税法施行規則附則
法人事業税
事業所税

これらの法令で根拠とされている関連法を枚挙すると膨大な量になるので省略する。

基本法から施行規則附則まで列挙したのは、施行令から施行規則そして施行規則附則による制限があるからである。

主に法解釈の制限や該当項目の個別列挙そして例外的変更等である。

当該団体や法人は設立の趣旨や非課税申告や減免申請に沿った事業を行っている否かを判断する事である。

当然であるが、調査の手掛りは登記謄本、有価証券報告書、申告書、申請書、会計簿などである。

現地調査と書類の再照合および再検討を行う事である。


空港施設を利用しているすべての団体や公益法人そして民間法人に対する調査が必要である。

そして、法令適用の当否が適正であったを含めて判断すべきである。